たこ吉の「資産1億円を目指す」ブログ

30代のフツーのサラリーマン。資産1億円を目指して資産を増やし中です。

「医療費控除」を行ったら、8万円も控除されることが分かった。

f:id:simple-money:20180318164702j:plain

昨年は、風邪、インフルエンザ、歯医者など、にかかり、例年以上に医療費が多かった一年でした。さらに、妻も、手術をしたり、ということで、私以上に医療費がかかりました。

そのようなこともあり、今年はじめて、「医療費控除」を行いました。そうすると、なんと8万円分も還付金があることがわかりました。今まで医療費控除をやったことがない人は是非参考にしてみてください。

 

医療費控除とは?

国税庁のホームページによると、以下のような説明があります。

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

(引用:国税庁HP「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」より)

1月1日から12月31日の間にかかった、「本人」または「生計を一緒にしている家族」の医療費が10万円を超えた場合、計算に基づき一定額が控除される仕組みです。

 

医療費控除額の計算式

具体的に、どれくらいの金額が控除、還付されるのでしょうか?

計算式は、以下のようになります。

1年間の医療費支出 - 保険金等の収入 - 10万円 =  医療費控除額

 

さらに、所得税率を掛けた金額が、還付金になります。

医療費控除額 × 所得税率 = 還付金

 

わが家の場合は、妻の出産費用が大きく、還付金は8万円になりました。結構バカにならない金額です。

 

 

医療費控除の対象となる医療費

これは、国税庁のホームページを見るのが一番正確です。

No.1122 医療費控除の対象となる医療費|所得税|国税庁

  1. 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
  2. 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
  3. 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  4. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
  5. 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
  6. 助産師による分べんの介助の対価
  7. 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
  8. 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  9. 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。(注)1 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。2 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
  10. 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
  11. 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
  12. 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)(注)平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費は、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときに、選択によりセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となります。

これらの医療費が1年間で10万円を超える場合、医療費控除を申請すると良いでしょう。わが家の場合だと、出産関係費用が大きかったですね。

 

 

医療費控除の申請方法

確定申告と同じ書類で申請できます。国税庁ホームページから「確定申告書」の作成ができるので、活用すると良いと思います。わが家も利用しました↓

【確定申告書等作成コーナー】-TOP-画面

 

申請する際に必要になるのは、「源泉徴収」と「明細書」

申請するにあたり、必要になるのがこの2つの書類です。源泉徴収は良いとして、明細書はなかなか面倒です。医療費がかかった度に、「いつ」「だれが」「どこで」「何円」の医療費がかかったか?を記録する必要があります。領収書を忘れずに保管するのが良いと思います。

わが家も、医療費控除のために、1年間頑張って領収書を保管し続けました。

 

医療費控除を申請する時期

確定申告の時期に行う人が多いと思います。我が家もそうでした。

ただ、確定申告の期限(3月15日)までに行う必要はありません。申請だけならいつでも構いませんし、5年間さかのぼって医療費控除の申請が可能です。

 

おわりに

今まで、医療費控除をしたことがなかったのですが、今回の経験から、「確定申告すれば大きな節税になる」ということを学びました。妻とも、毎年確定申告をしよう、と話をしています。

こういう「お得な情報・知識を知らないままで過ごす」というのは、本当にもったいないと思います。つみたてNISAやiDeCoも知らない人は、この先もずっと知らないままなのだと思います。

私も、難しそうだから…、と最初から拒否反応を示すのではなく、少しでも知識を得て、資産運用に役立てたいですね。